私たちは精神保健福祉士の国家資格を持つ静岡県内で活動している職能団体です。
「こころの病」に関する保健・福祉の分野の専門職で、幅広く活動しています。
一般社団法人 静岡県精神保健福祉士協会は、1974年、静岡県精神医学ソーシャルワーカー協会として誕生しました。
精神保健福祉士は、精神障がい者の社会復帰に向けて相談援助を行う職種として病院や行政で活躍してきました。
支援を必要とする人に寄り添い、思いを聴き、夢や希望を叶えるために、一緒に考え、行動することに価値を置き精神科分野のソーシャルワークを行っています。


一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を静岡県静岡市葵区駿府町1番70号 静岡県総合社会福祉会館に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目 的)
第3条 当法人は、精神保健福祉士の資質の向上を図ると共に、精神障害者の権利並びに福祉の向上のための専門的・社会的活動を進めることにより、地域住民全体の精神保健福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 精神障害者等の精神保健福祉の援助を必要とする人々の生活と権利に関する事業
2. 精神保健福祉士の倫理及び資質の向上に関する事業
3. 精神保健福祉及び精神保健福祉士の普及・啓発に関する事業
4. 精神保健福祉及び精神保健福祉士に関する調査・研究事業に関する事業
5. 機関誌その他の刊行物の発行に関する事業
6. 地域の精神保健福祉活動に寄与する事業
7. 関係諸団体との連携及び協力に関する事業
8. 公益社団法人日本精神保健福祉士協会が行う事業への協力
9. その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(公 告)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(会 員)
第6条 当法人の会員は、次の1乃至3の3種類とする。尚、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
1. 正会員  次の①乃至②に該当する者として入会した者
① 静岡県内に在住もしくは勤務する公益社団法人日本精神保健福祉士協会(以下「日本協会」という)の構成員で精神保健福祉士として現に登録されている者
②日本協会の構成員で理事会が承認した者
2. 準会員  次の①乃至②に該当する者として入会した者。
① 静岡県内に在住もしくは勤務するソーシャルワークの業務に携わる者であって精神保健福祉士として現に登録している者
② 静岡県内に在住もしくは勤務するソーシャルワークの業務に携わる者であって精神保健福祉士の受験資格を有する者
3. 賛助会員 次の①乃至②に該当する者として入会した者。
① 当法人の活動に賛同する精神保健福祉士ではない個人または団体であって理事会が承認した者
② 学生であって、理事会の定める基準を満たす者

(会員の義務)
第7条   当法人のすべての会員は、本会の定款並びに理事会の定めるその他の規程、又は法令を遵守し、目的の達成のため事業の執行に協力しなければならない。
2  すべての会員は、日本協会が定める倫理綱領を遵守しなければならない。
3  すべての会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
4  すべての会員は、異動・転勤等により変更が生じた場合、速やかに別に定める変更届を事務局に提出しなければならない。

(入会)
第8条   正会員・準会員・賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより書面をもって申し込みをし、理事会による承認を受けなければならない。

(会費等の負担)
第9条   会員は、社員総会において別に定める会費規定に基づき、入会金および会費を支払う義務を負う。

(会員の資格喪失)
第10条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1. 退会したとき。
2. 2年以上会費等を滞納したとき。
3. 除名されたとき。
4. 総会員の同意があったとき。
5. 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
6. 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
7. 精神保健福祉士法の規定により、精神保健福祉士としての登録を取り消され又は消除されたとき。
8. 日本協会の会員資格を喪失したとき。

(任意退社)
第11条  会員は、次項に定める場合を除き、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2  前項にかかわらず、苦情を申し立てられ、定款及び諸規程並びに職業倫理などに反する者など理事会等で会員の身分について審議中の者は、理事会の承認を得なければ退会することができない。

(除 名)
第12条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議において、当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を伝え、社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
1. 当法人の定款又は規則に違反したとき。
2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
   2  当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員名簿)
第14条  当法人は、会員の名称及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって一般法人法に規定する社員名簿とする。
   2  当法人の会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第3章 社員総会

(社員総会の種類及び開催)
第15条  当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招 集)
第16条  社員総会の招集は、理事会がこれを決し、会長が招集する。
   2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。ただし、書面投票を認める場合は、2週間前までに発するものとする。

(構成及び議決権)
第17条  社員総会は、正会員をもって構成する。
   2  社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議の方法)
第18条  社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。 

  (議 長)
第19条  会員総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。

(書面決議等)
第20条  社員総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の会員を代理人として、議決権の行使を委任することができる。
   2  前項の場合における第18条の適用については、その会員は出席したものとみなす。
   3  理事又は会員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第21条  社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(役員の設置等)
第22条  当法人に、次の役員を置く。
理事  10名以上20名以内
監事   3名以内
   2  理事のうち1名を代表理事とする。
   3  代表理事を会長とし、理事の若干名を副会長とする。

(選任)
第23条  理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、監事について必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
   2  会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)
第24条  理事は次の職務を行う。
2  会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
   3  副会長は会長を補佐し、会長が事情により職務を行えないときはその職務を代行する。
   4  理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に基づきその職務を執行する。

(監事の職務権限)
第25条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する
。 2  監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任 期)
第26条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
   2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
   3  理事及び監事は、辞任又は任期満了後において定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
   4  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

(解 任)
第27条  理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第28条  理事及び監事に、報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人が支給する財産上の利益をいう)を支給しないものとする。ただし、その職務を行うために要する費用については実費を支払うものとする。

(取引の制限)
第29条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
① 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
② 自己又は第三者のためにする当法人との取引
③ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
 2  前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を取引後遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除等)
第30条  当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(顧問)
第31条  当法人には顧問を置くことができる。
2  顧問は理事会の決議を受けて会長が委嘱する。
3  顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4  前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第5章 理事会

(設 置)
第32条  当法人に理事会を置く。
   2  理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権 限)
第33条  理事会は、次の職務を行う。
1. 当法人の業務執行の決定
2. 理事の職務の執行の監督
3. 会長、副会長の選定及び解職
4. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項の決定

(招 集)
第34条  理事会は、会長が招集する。
   2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、別に定める順位により、各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第35条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
   2  前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条  理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(理事会規則)
第37条  理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める規則による。

第6章 事務局

(幹事会及び幹事)
第38条  当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長及び所要の職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4  事務局は、日本協会の支部事務局の業務も兼ねる。
5  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 計算

(事業年度)
第39条  当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第40条  当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
   2  前項の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得、又は支出することができる。
   3  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第41条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   2  前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に10年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告

(会 計)
第42条  当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
   2  当法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(剰余金分配の禁止)
第43条  当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章  定款の変更及び残余財産の処分

(定款の変更)
第44条  この定款は、社員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の議決をもって変更することができる。

(解 散)
第45条  当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)
第46条  当法人を清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(特別の利益の禁止)
第47条  当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第48条  当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第49条  当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 附則

(設立時における会員の特例)
第50条  当法人の設立日時点において静岡県精神保健福祉士協会の会員であった者は、第6条及び第8条の規定にかかわらず当法人の正会員として入会したものとみなす。
ただし、日本協会の構成員でない者については、当法人の設立した日以降から2025年3月31日までの期間に限るものとする。

(設立初年度の事業年度)
第51条  当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から2020年3月31日までとする。

(設立時社員)
第52条  設立時社員は、次のとおりである。
設立時社員
澤野文彦
菅原小夜子
前林勝弥
山口雅弘
水野 拓二
鈴木伸二
中村倫也
望月信吾
平野慎一朗
海野洋一郎

(設立時理事等)
第53条  当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事
澤野文彦

設立時理事
澤野文彦
菅原小夜子
前林勝弥
山口雅弘
水野 拓二
鈴木伸二
中村倫也
望月信吾
増田喜信
川嶋章記
平野慎一朗
海野洋一郎

設立時監事
三谷美貴子
原田正美

(法令の準拠等)
第54条  この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従うほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
以上一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会を設立するため、設立時社員澤野文彦、菅原小夜子、前林勝弥、山口雅弘、水野拓二、鈴木伸二、中村倫也、望月信吾、平野慎一朗および海野洋一郎の定款作成代理人である小林久晃は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
2019年5月26日
設立時社員   澤 野 文 彦
設立時社員   菅 原 小 夜 子
設立時社員   前 林 勝 弥
設立時社員   山 口 雅 弘
設立時社員   水 野 拓 二
設立時社員   鈴 木 伸 二
設立時社員   中 村 倫 也
設立時社員   望 月 信 吾
設立時社員   平 野 慎 一 朗
設立時社員   海 野 洋 一 郎

上記設立時社員の定款作成代理人

小 林  久 晃

活動指針

一般社団法人 静岡県精神保健福祉士協会は、静岡県内に籍を置く精神保健福祉士によって構成される専門職団体であり、その活動指針は以下のとおりとする。

  1. 会員の質の向上を目指し、教育・研修事業等の充実を図る
  2. 精神障害者が安心して暮らせる地域をつくるために、社会活動の実践を通して啓発活動を推進する
  3. 関係機関及び関係団体等との連携を強化する
  4. 県民の精神保健福祉の増進に寄与する

令和5年度・6年度役員体制

<理事名簿> (敬称略)

氏名所属
会長菅原 小夜子社会福祉法人こころ
副会長澤野 文彦沼津中央病院
川嶋 章記地域活動支援センターだんだん
事務局長山口 雅弘鷹岡病院
理事
(東部ブロック)
鈴木 伸二サポートセンターなかせ
久保田 絵美子富士宮市役所
秋津 崇史サポートセンターりりぶ
理事
(中部ブロック)
望月 信吾溝口病院
安達 万里子相談室こころ
田中 幸子
中村 倫也静岡県立こころの医療センター
鶉 領太郎静岡福祉大学
理事
(西部ブロック)
加藤 寛盛地域若者サポートステーションはままつ
佐々木 正和聖隷クリストファー大学
杉村 友吾Mネット
増田 喜信静岡県西部健康福祉センター
佐藤 奈巳生活支援センターいつでもおまえざき
海野 洋一郎社会福祉法人みどりの樹

<監事名簿> (敬称略)

担当氏名
財務担当藤田 尚
財務担当三谷 美貴子
財務担当前林 勝弥

お問い合わせ

一般社団法人 静岡県精神保健福祉士協会 事務局 
〒420-0856 静岡市葵区駿府町1-70
静岡県総合社会福祉会館(シズウエル)4F
TEL 054-293-7117 (対応可能時間:毎週月・水・金曜 9時~13時)
FAX 054-293-7118
MAIL shizuokapsw.n@gmail.com